後継者個人が事業承継に必要な資金を調達しやすくなる制度
後継者個人が事業承継に必要な資金を調達しやすくなる制度
こんにちは。
今回は、後継者である中小企業者の代表者の方が、経営の承継時に必要とする資金(株式取得資金等)を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで経営の承継の円滑化を図る制度をご紹介します。
以下に7つの要件を記載しますので、参考にしてくださいね。
1.対象者
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者個人
2.対象となる資金
事業を営む会社を承継した代表者が必要とする以下の資金
・株式等取得資金
・事業用資産等取得資金
・事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金または遺留分減殺に伴う価格弁償資金
・認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金等
3.保証限度額
無担保 8千万円、最大で2億8千万円
4.保証料率
0.45%~1.90%
5.保証人
原則、認定中小企業者以外の保証人は不要
6.利用方法
既の取引を行っている金融機関のうち、取引期間が長い、貸付残高が多い、信用保証付き貸付残高が多い、融資に留まらず経営に係る相談その他、経営支援を頻繁に 実施している等の理由から、⼀定の信頼関係を構築している金融機関を通じて、信用保証協会に申し込む
7.問合せ先
一般社団法人全国信用保証協会連合会(http://www.zenshinhoren.or.jp/)
今までは、事業承継に必要な資金について、保証協会が保証をつけることはありませんでした。今は、制度が変わったため、保証協会付融資で事業承継資金を借り入れることができますので、詳しくは金融機関について熟知している best place にご相談ください。
【一般社団法人融資コンサルタント協会】【 SP融資コンサルタント】澤井 誠